関東地方会

 

規約

第1章 総則

(名称)
第1条
本会は日本医学放射線学会関東地方会と称する。
ここにいう関東地方とは、東京都、栃木県、茨城県、群馬県、千葉県、埼玉県、神奈川県、山梨県および長野県の1都8県とする。

(事務局)
第2条
本会の事務局は代表世話役の所属施設内に置く。

第2章 目的および事業

(目的)
第3条
本会は日本医学放射線学会の地方会として、関東地方における放射線医学およびこれに関連ある研究の連絡提携および促進をはかり、もって学術の発展に寄与することを目的とする。

(事業)
第4条
本会は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
1.定期大会、セミナー等の学術的会合の開催。
2. ニュースレターの刊行。
3.その他、目的達成に必要な事業。

第3章 会員

(種別)
第5条
本会の会員は次の通りとする。
(1)正会員 第1章 第1条に記した1都8県を日本医学放射線学会誌の発送先に指定している日本医学放射線学会の会員。
(2)名誉会員 本会に貢献した65歳以上の会員で、世話役会で推薦され、世話人会と総会の承認をもって決定される。

(入会、入会金および会費)
第6条
日本医学放射線学会入会手続きと同時に本会への入会手続きが完了する。
年会費は日本医学放射線学会年会費に含まれる。

第7条
名誉会員の定期大会参加費は免除される。

(資格の喪失、退会および除名)
第8条
日本医学放射線学会会員資格の喪失をもって、本会会員資格も喪失する。

第4章 役員

(役員)
第9条
本会に次の役員を置く。
1.代表世話役
2.世話役 7名以内(代表世話役を含む)
3.世話人 会員のおよそ10%

(役員の選出)
第10条
役員は以下の方法により、世話人会を経て、総会の承認をもって決定される。
1.世話人は、日本医学放射線学会の専門医総合修練機関、専門医修練機関およびこれに準ずる機関の放射線科あるいは放射線部の長で世話人として関東地方会に貢献できる者、またこれ以外に世話人会で推薦された者とする。ただし、世話人会の推薦により同一機関より複数の世話人を選出することができる。
2.世話役は世話人会の互選により選出する。選出時には日本医学放射線学会理事が1名から半数以内含まれることとする。
3.代表世話役は世話役の互選により選出する。
4.世話役および世話人の任期は2年とし、再任を妨げない。世話人は2年ごとに引き続き地方会へ貢献する意志の有無を確認の上で再任する。
5.役員の定年は65歳とする。

第5章 会議

(役員会)
第11条
本会には以下の役員会を設置する。
(1)世話役会
世話役をもって構成し、本会の会務遂行に必要な事項を審議する。代表世話役が招集する。定期大会会長は、世話役会に出席する。
(2)世話人会
世話人をもって構成し、本会の事業遂行に必要な事項を審議する。代表世話役が招集する。

(総 会)
第12条
総会は定期大会時に年一回開催される。議長は定期大会会長が務める。代表世話役は、重要事項の報告ならびに議決を行い、必要に応じて臨時総会を招集できるものとする。総会の議決は出席会員の過半数以上の賛成をもって成立するものとする。

第6章 学術集会

(定期大会)
第13条   
定期大会は、定期大会会長が主催し、原則として6月と12月に開催される。

第14条
定期大会における第一発表者は、本会の会員でなければならない。但し、医学生および初期研修医はこの限りではない。

第15条
定期大会会長は、世話役会で推薦され、世話人会と総会の承認をもって決定される。

第16条
医学生、初期研修医の定期大会参加料は免除する。ただし医学生は学生証、初期研修医は研修施設の放射線科責任者の証明書を受付で提示すること。

(セミナー)
第17条   
セミナーは、セミナープランナーが主催し、原則として2月に開催される。

第18条   
セミナープランナーは、世話役会で推薦され、世話人会と総会の承認をもって決定される。

第7章 ニュースレター刊行

第19条   
ニュースレターは、原則として2月と8月に発刊される。

第20条   
ニューレター担当者は、世話役会において推薦される。

第8章 会計

(会計)
第21条 
本会の経費は次の収入をもってあてる。
1.会費
2.寄付金、そのほかの収入

(会計年度)
第22条
本会の会計年度は、毎年3月1日より翌年2月末日までとする。

第9章 規約の改正

(規約の改正)
第23条
本規約の改正は、総会において出席会員の過半数以上の議決をもって行う。

(付則)
本規約は昭和61年1月1日より施行する。

昭和61年1月1日施行、平成7年6月1日一部改正、平成9年6月21日一部改正、平成11年12月11日一部改正、平成13年12月8日一部改正、平成22年6月5日一部改正、平成23年6月25日一部改正、平成24年6月23日一部改正、平成30年6月16日一部改正、令和3年5月10日一部改正、令和4年11月1日一部改正

日本医学放射線学会関東地方会規約PDF 

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